ご利用の説明
納税方法
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。詳しい仕方は下記国税庁ページの資料をご参照ください。
確定申告する際に、国税庁 確定申告書等作成コーナーをご利用ください。
マイホーム(居住用財産)
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
特例の適用を受けるための要件
(1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまることが必要です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(2)売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3)売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
(4)売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(5)災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(6)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
※(特定増改築等)住宅借入金等特別控除または認定住宅新築等特別税額控除については、入居した年、その前年または前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。
また、入居した年の翌年から3年目までのいずれかの年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の概要等については、マイホームの取得や増改築などしたときを参照してください。
適用除外
このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。
(1)この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2)居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3)別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋
上記出典:国税庁-No.3302 マイホームを売ったときの特例
相続や贈与の場合の取得日
相続や贈与によって取得したときは、被相続人や贈与者の取得の時期がそのまま取得した相続人や受贈者に引き継がれます。
したがって、被相続人や贈与者が取得した時から、相続や贈与で取得した相続人や受贈者が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期譲渡所得か短期譲渡所得かを判定することになります。
上記出典:国税庁-No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
取得費に該当可能な費用
取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。
上記のほか取得費に含まれる主なものは次のとおりです。ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。
(1)土地や建物を購入(贈与、相続または遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税
なお、業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。
(2)借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立ち退かせるために支払った立退料
(3)土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用
(4)土地の取得に際して支払った土地の測量費
(5)所有権などを確保するために要した訴訟費用
これは、例えば所有者について争いのある土地を購入した後、紛争を解決して土地を自分のものにした場合に、それまでにかかった訴訟費用のことをいいます。
なお、相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用等は、取得費になりません。
(6)建物付の土地を購入して、その後おおむね1年以内に建物を取り壊すなど、当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用
(7)土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子
(8)既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金
上記出典:国税庁-No.3252 取得費となるもの
もっと詳しい解説は、下記の記事をご参照できます。
取得費が分からないとき
取得費が分からない場合には、売った金額の5%相当額(概算取得費)を取得費とすることができます。
ただし、概算取得費を選んでしまうと譲渡所得税の負担が大きくなる可能性がありますので、事前に税理士に相談した方が良いです。
譲渡費用に該当可能の費用
譲渡費用の主なものは次のとおりです。
(1)土地や建物を売るために支払った仲介手数料
(2)印紙税で売主が負担したもの
(3)貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
(4)土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
(5)既に売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で売るために支払った違約金
これは、土地などを売る契約をした後、その土地などをより高い価額で他に売却するために既契約者との契約解除に伴い支出した違約金のことです。
(6)借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
このように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。
したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。
もっと詳しい解説は、下記の記事をご参照できます。
リフォーム費用
リフォームした代金は譲渡費用または取得費用に含めることができますが、目的によって含められない場合もあります。
売却を目的としたリフォームは譲渡費用に含まれます。リフォームが設備や改良、つまり価値を上げるために行ったものであれば、取得費用に含むことができます。一般的な修繕の目的のリフォームは、取得費用及び譲渡費用に算入できません。
なお、リフォームした場合、その費用は減価償却の対象となります。
特別控除額の算出ができない場合
- 収用等により土地建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円
- 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円
- 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円
- 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合・・・1,000万円
- 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円
- 低未利用土地等を譲渡した場合 ・・・ 100万円
- 特定の居住用財産を売却した場合の買換えの特例(措法36 条の2)
ご不明な点等
ご不明な点がございましたら、下記国税庁ホームページに掲載資料をご参照、又は国税局若しくは税理士にご相談してください。
譲渡所得の計算
- 1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
- 3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
- 3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
- 3217 時価より低い価額で売ったとき
- 3252 取得費となるもの
- 3255 譲渡費用となるもの
- 3258 取得費が分からないとき
- 3261 建物の取得費の計算
- 3264 借入金の利子が取得費になるとき
- 3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
- 3273 買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期
- 3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
譲渡所得の特例措置
- 3223 譲渡所得の特別控除の種類
- 3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
- 3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- 3302 マイホームを売ったときの特例
- 3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- 3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
- 3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋
- 3308 共有のマイホームを売ったとき
- 3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
- 3314 過去に居住していたマイホームを売ったとき
- 3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき
- 3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
- 3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
- 3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき
- 3361 譲渡した年に買換えができなかったとき(マイホーム)
- 3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- 3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- 3379 「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための手続等
- 3382 マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序
- 3383 マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用した後の修正申告
- 3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- 3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
- 3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
- 3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき
- 3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
- 3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
- 3423 期限までに買換資産を買えなかったとき(事業用資産)
- 3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- 3452 店舗併用住宅を売ったときの特例
- 3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例
- 3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
- 3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分